2021年10月08日
海外から日本へ入国するすべての方へ
日本への入国には、国籍を問わず、以下のことが必要になります。
※詳細については各リンク先を必ずご確認ください。
検査証明書の提出(⇒詳細はこちら)
「出国前72時間以内に受けた検査の結果の証明書」の提出が必要です。
2021年3月19日より、この検査証明書が提出できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
検査証明書には満たすべき要件があります。
必ず詳細をよく読んで、搭乗前にご自身で要件を満たした検査証明書であることを確認してください。
有効な検体、検査方法などが記載された検査証明書のみ有効と取り扱います。
検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出(⇒詳細はこちら)
日本入国前に滞在した国・地域に応じて、検疫所が確保する宿泊施設等で待機し、検査を受けていただきます。
14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。制約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となりえるほか、
- 日本人については、氏名や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること
- 在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また在留資格取り消し手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。
誓約書の制約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続きの際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に空港内でスマートフォンをご自身の負担でレンタルしていただくようお願いすることになります。
スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用(⇒詳細はこちら)
誓約書の制約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続きの際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に空港内でスマートフォンをご自身の負担でレンタルしていただくようお願いすることになります。
質問票の提出(⇒詳細はこちら)
入国後14日間の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。
ワクチン接種証明書の「写し」の提出(⇒詳細はこちら)
入国時・帰国時の権益で、有効なワクチン接種証明書の「写し」を提出する方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機の免除や、入国後14日間の待機期間の一部が短縮されます。
ワクチン接種証明書には、満たすべき要件があります。必ず詳細をご確認ください。