(適用範囲)
第一条 当社が旅行者との間で締結する受注型企画旅行に関する契約(以下「受注型企画旅行契約」とい
います。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一
般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の
規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第二条 この約款で「受注型企画旅行」とは、当社が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、
旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅
行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をい
います。
3 この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)
のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する受注
型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る
債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に
従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該受注型企画旅行契約の旅行代金等
を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする
受注型企画旅行契約をいいます。
4 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用
する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計
算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方
法により行うものをいいます。
5 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払
又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(旅行契約の内容)
第三条 当社は、受注型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機
関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供
を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(手配代行者)
第四条 当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の
旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。